TOP > 奨学金の返済方法 > 返済が難しい場合(2)

ここでは、在学中の猶予について、日本学生支援機構の奨学金を例に説明しましょう。奨学金の「返還猶予」は、在学中の方であれば、スムーズに受理される傾向が強いです。

外国の学校に留学される方

外国の学校に留学される方外国の学校に留学される方は、進学の証明となる、学校の入学手続き書類などを翻訳し、在学猶予手続きの書類と合わせて、窓口に提出してください。

受理されるのは、以下の書類です。

<海外の学校に留学される方> ・ 入学許可証・・・いずれもビザと翻訳を添えて ・ 在学証明書・・・いずれもビザと翻訳を添えて ・ 履修登録書・・・いずれもビザと翻訳を添えて

提出した後も受理までに、1カ月から2カ月の時間が必要です。進学が決まった方は、なるべく早めに手続きを行ってください。海外の大学に在籍中は、返還の猶予が認められます。

また、国内の大学に学籍を残している方は、国内の大学を通じて「猶予手続き」を行ってください。

国内の大学や学校に進学される方・一般猶予

国内の大学や学校に進学される方・一般猶予国内の大学や大学院、その他の学校に進学を希望される方も「一般猶予」として、返還猶予の申請が行えます。卒業後1年以内であれば「入学準備中」として、返還猶予が申請できます。

このほか「大学在学中」として、返還猶予が認められるのは、以下の学校です。

・ 防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校、気象大学校 ・ 職業能力開発総合大学校、国立看護大学校


研究員の方・返還猶予について

外国・国内で、研究員として勤務中の方の中で、収入が少ない方は「外国で研究中」もしくは「特別研究員」の項目で、返還の猶予が認められます。収入の少ない研究員の方は、これらの項目で返還猶予の手続きを行ってください。

新卒後収入の少ない方について

新卒後収入の少ない方について卒業後1年、収入が少ない方、もしくは未就職の方は「新卒等」という項目で、返還猶予の申請が行えます。申請書のほか、求職中であることを証明する書類を添えて、猶予手続きを行ってください。受理される書類は、以下の通りです。

・ 無職であることの証明書類 ・ 健康保険証の被扶養者欄(国民保険証は不可)のコピー ・ 直近3カ月分の給与明細書類 ・ 奨学生の所得が証明できる書類(直近3カ月分)

この中から、いずれか一通を提出してください。

上記証明書の提出が難しい場合は、ハローワークの受付票や民生委員による求職中、もしくは無職を証明する書類を準備時、提出してください。また、平成27年度以降であれば、前年度の確定申告書、源泉徴収票、住民税課税証明書を提出しても構いません。

一般猶予・その他の申請方法

災害や事故に遭われた方、産休中や育児中の方は、罹災証明書や休業証明書のほか、経済困難の証明書を合わせて、窓口に提出してください。

経済困難の証明は、前年の所得証明書や無職であることの証明書類、納税証明書等をもって申請できます。

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